DTL連盟規約 〜第3章 仮加盟〜
第11条[仮加盟制度] | |
本連盟は、新たに加盟を希望する団体に対し、1年間の仮加盟を義務付ける。 | |
第12条[資格] | |
第5条の規定にのっとる。ただし、1ヵ年の仮加盟期間があるため、加盟条件と掲げた3項目の創立年については、仮加盟期間終了時に4年を過ぎていればよしとする。即ち、創立3年を経過していれば仮加盟は申請できるものとする。また、仮加盟を申請する場合には、本加盟団体の推薦状を必要とする。 | |
第13条[仮加盟期間] | |
仮加盟期間は4月より翌年3月までとする。 | |
第14条[仮加盟の決定] | |
役員会は、仮加盟申請団体の選考を行い、総会において加盟団体総数の2/3以上の賛成をもって承認とし、決定する。 | |
第15条[仮加盟団体の義務] | |
仮加盟団体は、以下の事柄を履行、遵守しなければならない。 一、仮加盟を承認されてから14日以内に登録料を納入すること。 一、連盟委員2名を選出し、総会に出席すること。いかなる理由においても無断 欠席は認めない。 一、毎月総会時に、連盟役員に月間活動報告書を提出する。事情により総会 が行われなかった月に関しては、月末までに役員に郵送する。 一、本連盟主催行事一切の参加 一、その他、役員会及び総会において決定した遵守事項及び規約、規則等の 義務 |
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第16条[仮加盟団体の権利] | |
仮加盟団体に対して、以下の権利を与える。 一、総会における発言権 一、本連盟主催行事への参加 一、その他、特別な規定がない場合、本加盟団体に対して与える 権利と同等の権利 |
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第17条[区別事項] | |
仮加盟団体と本加盟団体との間に以下の差を設ける。 一、総会においての決議権 一、来年度に対しての無条件の保証 一、その他、規約、規則等で明記されたもの |
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第18条[取り消し] | |
役員会は、仮加盟期間中当該団体を監視し、以下の事柄が明らかにされた場合、その団体の仮加盟を取り消すことができる。 一、仮加盟資格の欠如 一、登録料、エントリー代等、債務事項の延滞 一、月間活動報告書の滞り 一、総会の無断欠席及び、出席を義務付けられた会議、行事の欠席 一、別途定める各種大会規則の違反 一、連盟規約の罰則の章に該当する行為 一、その他、役員会において当該サークルの行為が本連盟の趣旨 から著しく逸脱していると判断した場合 |
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第19条[取り消しの決定] | |
前条に掲げる事由により、仮加盟を取り消す場合、役員会において決定し、総会において承認し、当該サークルに通知する。 | |
第20条[再申請] | |
一度仮加盟を取り消された場合、以後2年間は再申請できないものとする。 | |
第21条[本加盟承認] | |
役員会は、1年間の仮加盟期間終了後、仮加盟団体に対し審査を行い、本加盟への昇格の是非を決定し、総会において加盟団体総数の3/4以上の賛成をもって承認とする。 | |
第22条[細則] | |
仮加盟の手続きの詳細等は、役員会において決定する。 | |
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