DTL連盟規約 〜第4章 総会〜
第23条[総会の地位] | |
総会は、本連盟の最高議決機関とする。 | |
第24条[総会の構成] | |
総会は、連盟役員及び各加盟団体の代表者である連盟委員によって構成される。 | |
第25条[定数及び定足数] | |
1.総会における定数は連盟役員総数と加盟団体代表者総数の合計とする。 2.総会の定足数は、加盟団体代表者総数の2/3以上とする。 |
|
第26条[表決] | |
総会の議事は、特別な規定のある場合を除いて出席団体の過半数の同意、あるいは反対によって決定される。ただし、可否同数の場合、役員会の判断に委ねる。 | |
第27条[議決権] | |
各加盟団体は、総会において各々一票の議決権を有する。連盟役員及び仮加盟団体には議決権はない。ただし、可否同数の場合にのみ、役員会に対し1票の議決権を与える。 | |
第28条[定例総会] | |
定例総会は、原則として毎月行う。その日時、場所及び議題を役員会において決定し、原則として最低2週間以上前に各加盟団体の連盟委員に通知する。 | |
第29条[臨時総会] | |
役員会は、臨時総会を招集できる。また、加盟団体総数の1/4以上の要求があれば、役員会は臨時総会の招集を決定しなければならない。 | |
Copyright (C) 2007 DTL , All rights reserved.