DTL連盟規約 〜第6章 役員会〜
第41条[役員会の地位] | |
本連盟は、最高執行機関として役員会を設置する。役員会は、それに付随する一切の権限を有し、義務を負う。 | |
第42条[役員会の構成] | |
役員会は、連盟会員より選出された連盟役員によって構成される。 | |
第43条[役員会の権限] | |
役員会は、連盟を運営、管理していくために、以下の権限を有する。 一、連盟役員の役職の決定権 一、総会の開催 一、総会における議事進行 一、連盟の主催行事の決定 一、連盟の主催行事の詳細の企画、決定 一、連盟の主催行事の規則の考案 一、各加盟団体に対して、登録用紙、活動報告書等の書類の提出 の要請 一、登録料、エントリー代をはじめとした所定の費用の請求、受理 一、連盟の運営資金の運用 一、会報、パンフレット等の連盟印刷物の発行 一、仮加盟団体の承認、監視、取り消し、本加盟への昇格決定 一、規約、各種規則違反団体に対する制裁 一、本連盟主催の大会におけるドロー決定 一、本連盟主催の大会の運営 一、その他、規約、各種規則等で明記された事項及び当然役員会に 権限が存ずると推測される場合 |
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第44条[義務] | |
役員会は、前条の権限を行使するに当たって、同時に以下の義務を履行しなければならない。 一、新連盟役員の承認 一、総会の開催 一、本連盟主催行事ごとの活動報告 一、本連盟主催行事における一切の責任及び義務 一、運営資金の管理 一、年度末もしくは翌年度頭の年間会計報告 一、総会、役員会における決定事項の準遵守 一、その他、規約、規則等に規定された事項及び連盟加盟団体ある いは会員に対して当然負うべきであると考えられるもの |
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第45条[総会の承認] | |
役員会の活動は、すべて総会の承認が前提とされ、何事においても総会で否決されたものは効力を成さない。 | |
第46条[活動報告] | |
役員会は、それぞれの行事ごとに活動報告を総会において行い、常に現在DTLにおいて何が行われているかを明らかにしなければならない。また、年度末の総会において、年間の活動報告を行わなければならない。 | |
第47条[会計報告] | |
役員会は、それぞれの仕事ごとに決算を行い、年度末もしくは翌年度頭の総会において、年間会計報告を行わなければならない。 | |
第48条[会計年度] | |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | |
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