DTL連盟規約 〜第8章 登録〜
第54条[登録義務] | |
本連盟加盟団体に対し、団体の構成員全体を登録し、人数相当分の登録料の納入の義務付ける。 | |
第55条[登録料] | |
登録料は、1人につき1年間1,000円とする。 | |
第56条[登録資格] | |
原則として同志社大学及び同志社女子大学の大学生及び大学院生とするが、各団体において加入を認められている他大学の学生は例外的に認める。 | |
第57条[登録時期] | |
登録は、原則として年3回、3月と6月と9月とする。 | |
第58条[登録有効期限] | |
登録の有効期限は、翌年の3月31日とする。 | |
第59条[新年度登録] | |
各加盟団体は、3月に新2〜4回生の登録及び、活動報告、幹部報告を所定の手続きにのっとり、行わなければならない。 | |
第60条[脱退] | |
本連盟より脱退を希望する加盟団体は、その旨を役員会に申し出なければならない。役員の承認の後、年度終了時発表する。年度途中の脱退は一切認めない。また、当該団体がその時点で全ての債務を履行していることを条件とする。 | |
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