DTL連盟規約 〜第9章 罰則〜
第61条[ペナルティー] | |
役員会は、連盟規約、各種規則等を違反したり、本連盟の趣旨からその行動、態度が著しく逸脱したとみなされた場合、当該団体に対しペナルティーを課すことができる。 | |
第62条[義務の怠り] | |
以下の事柄に該当する行為を年間3回以上行った場合、役員会の審議により、本加盟団体を仮加盟団体へと降格させる。 一、第5章の規定にのっとり総会を欠席したものと役員が判断した場合 一、提出を義務付けられたものを期日経過後、なおも提出せず、役員会 の勧告も効無き場合 一、登録料、エントリー代をはじめとした連盟に支払うべき義務を怠った 場合 |
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第63条[行事不参加の強要] | |
総会承認後の事柄を意識的にボイコット、行事不参加を呼びかける行為を行った場合、その団体を除名処分とする。ただし、処分後4年が経過して、再加盟の意志がある場合、役員会で審議し、その後総会にて加盟団体総数の2/3以上の賛成が得られれば仮加盟が承認される。原則として、総会決議後の参加拒否はボイコットとみなす。ただし、自由参加の行事はこの限りではない。 | |
第64条[役員会の判断によるもの] | |
当該団体の行為が著しく本連盟の趣旨から逸脱したと役員会が判断した場合には、役員の審議により、仮加盟もしくは除名処分とする。 | |
第65条[大会規則違反] | |
各大会の規則違反に対するペナルティーは、各大会規則の規定にのっとる。 | |
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