DTL連盟規約 〜第2章 加盟団体〜
第5条[加盟資格] | |
本連盟に加盟する団体は、以下に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 一、同志社大学及び、同志社女子大学に属していること。 一、任意団体登録を行っていること。 一、同好会結成後4年以上経過していること。 一、原則として週に3日以上テニスの練習を行っているテニス中心の団体であ ること。 一、年間3回以上の合宿と、2回以上の対抗戦を行っていること。 |
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第6条[仮加盟] | |
1.本連盟は、仮加盟制度を布く。 加盟を希望する団体は1年間の仮加盟が義務付けられる。 2.仮加盟制度に関しては、別に頁を設ける。 |
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第7条[加盟団体の地位] | |
加盟団体は、それぞれ連盟内において平等の地位を保証する。各団体は独立しており、義務及び責任を遵守している限り、いかなる干渉、強制を受けない。 | |
第8条[加盟団体の権利] | |
加盟団体は、以下の権利を有する。 一、本連盟主催行事への参加 一、総会における発議権 一、臨時総会の招集の要求 一、仮加盟団体の推薦 一、連盟役員の推薦 一、その他、規約・規則等に定められた権利、及び、それから当然受けるであ ろうと推測されるもの |
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第9条[加盟団体の義務] | |
加盟団体は、本連盟に加盟し、前条の権利を受けるためには以下の義務を果たさなければならない。 一、連盟委員2名の選出 一、総会の出席 一、団体員全員の登録 一、総会において出席が義務付けられた行事への参加 一、大会の本部担当 一、規約、規則、総会等によって義務付けられた登録料、エントリー料等の支 払い 一、罰則の章に定めたペナルティーの履行 一、その他、規約・規則等に定められた義務、及び、それから当然受けるであ ろうと推測される責任 |
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第10条[除名] | |
この規約に定める規定を著しく逸脱した加盟団体に対して、本連盟役員会は総会の承認に基づいて、除名処分をとることができる。ただし、その際総会において加盟団体総数の3/4以上の賛成を必要とする。 | |
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