DTL連盟規約 〜第7章 連盟役員〜
第49条[連盟役員の資格] | |
役員会を構成する連盟役員は、以下の条件を満たしていなければならない。 一、本連盟に登録されている会員であること。 一、所属サークルから推薦されていること。 |
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第50条[役職] | |
役員の役職として以下のものを設ける。 ・委員長 ・副委員長 ・大会委員長 ・副大会委員長 ・渉外 ・企画 ・会計 ・広報 ・庶務 役職の内容、詳細は別に定めることとする。 |
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第51条[任期] | |
連盟役員の任期は1年間とする。その期間は、1月の総会の翌日から翌年の1月総会までとする。なお、欠員、補充により選任された役員の任期は、その年度の残存期間とする。 | |
第52条[連盟委員長] | |
連盟委員長は、体内的には役員会の長であり、役員会における一切の責任を負い、対外的には連盟の代表であり、連盟に対する全責任を負う。ただし、連盟委員長が何らかの事情によちその職務を遂行できなくなった場合、原則として、副委員長がそれを代行する。 | |
第53条[役員会への出席] | |
連盟役員は、役員会への出席を義務付ける。 | |
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