DTL連盟規約 〜第5章 連盟委員〜
第30条[連盟委員の選出] | |
本連盟は、各加盟団体に対して、総会における代表者としての連盟委員の選出を義務付ける。 | |
第31条[連盟委員の地位] | |
連盟委員は、各団体の意見を代表し、総会においての発言権、議決権を有する。ただし、仮加盟団体の連盟委員には議決権はない。また、連盟委員は、同時にそれに伴う義務を負う。 | |
第32条[任期] | |
連盟委員の任期は、原則として12月1日から翌年11月30日までとする。ただし、幹部交代等やむを得ない事情の場合、途中交代を役員に申請できる。無断で代わることは認めない。 | |
第33条[定数] | |
各加盟団体(仮加盟団体も含む)は、それぞれ2名の連盟委員を役員会に届け出なければならない。 | |
第34条[総会の出席] | |
原則として、総会の出席は各団体2名とする。なお、その2名の両名が連盟委員であることが望ましい。 | |
第35条[連盟委員出席の義務] | |
連盟委員は、特別な場合を除き、必ず1名は総会に出席しなければならない。 | |
第36条[欠席届け出の義務] | |
連盟委員が2名とも欠席する場合には、事前に役員会に届け出なければならない。 | |
第37条[代理] | |
連盟委員は、欠席の場合には代理を立てることができる。もし、やむを得ず連盟委員が1人でも出席できない場合、2名の代理が必要である。 | |
第38条[代理人の欠格] | |
代理人として出席したものの、当人がサークルの代表として足り得ないと役員会が判断した場合は、欠席と同等の扱いをする。 | |
第39条[欠席の承認] | |
団体全体の行事、試合等やむを得ない事情と役員会が判断した場合に限り、欠席を認める。ただし、総会を欠席したことによって当該団体が被る不利益について、役員は一切の責任を負わない。 | |
第40条[罰則] | |
総会を無断遅刻、無断欠席、あるいはそれに該当する行為を行った場合、役員会は当該団体に対しペナルティーを課すことができる。 | |
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